グループホーム 悠 運営規程

(事業の目的)

第1条 特定非営利活動法人悠々自在  が運営するグループホーム 悠  (以下「事業所」という。)が行う指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護の事業(以下「事業」という。)は、要介護者又は要支援2であって認知症の状態にある者に対し、適切な(介護予防)認知症対応型共同生活介護(以下「認知症対応型共同生活介護」という)を提供することを目的とする。このサービスにおいてはお一人お一人の能力や人生観などを尊重し、生き生きとした生活、ゆったりとした時間を過ごしていただくよう努める。

 

(運営の方針)

第2条        事業所の介護従事者は、共同生活住居において、家庭的な環境の下で入浴、排泄、食事等の

 介護その他の日常生活上の世話及び生活リハビリを行うことにより、利用者がその有する能力に応じ

 自立した日常生活を営むことができるようにするものとする。

2 事業の実施にあたっては、関係市町村・地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、

 総合的なサービスの提供に努めるものとする。

 

(事業の名称及び所在地)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1)名 称 グループホーム 悠    

(2)所在地 広島市佐伯区美鈴が丘東三丁目6番10号 

                 

(従業者の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。

(1)管理者 1名

   管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。

 (2)計画作成担当者 1名

    計画作成担当者は、(介護予防)認知症対応型共同生活介護計画(以下「認知症対応型共同生活介護計画」という)の作成を担当する。

 (3)介護従業者  7名以上

    介護従業者は、認知症対応型共同生活介護を提供する。

 

(認知症対応型共同生活介護の利用定員)

第5条 認知症対応型共同生活介護の利用定員は、9人とする。

個室対応  9室 9名

 

(認知症対応型共同生活介護の内容)

第6条     認知症対応型共同生活介護の内容は、次のとおりとする。

(1)         家庭的な環境のもとで入浴、排泄、食事等の介護その他の日常的生活上の世話及び生活リハビリを行う。

(2)利用者の健康管理及び医療を必要と認めた場合の適切、迅速な措置を行う。

(3)利用者の認知症の進行を緩和し、安心して日常生活を送ることができるように配慮する。

(4)利用者がそれぞれの役割をもって家庭的な環境のもとで日常生活を送ることができるように

   配慮する。

(5)生活が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮する。

(6)利用者及びその家族に対してサービスの提供方法などについて親切丁寧に理解しやすいよ 

   うに説明する。

(7)利用者の自立の支援と日常生活の充実及び趣味または嗜好に応じた活動の支援を行なう。

(8)利用者の家事(買い物・洗濯・掃除・料理)などは、原則として利用者と介護従業者が共同で      

   行うように努める。

 

(虐待防止について)

第7条     事業所は、介護従事者による利用者等の虐待を防止するための措置を講ずる。

(1)            組織運営の健全化

・介護の理念や組織運営の方針を明確にする。

・理念や方針を介護従事者間で共有する。

・理念や方針実現への具体的な指針を提示する。

・職責・職種による責任・役割を明確にする。

・必要な組織を設置・運営する。

・職員教育の体制を整える。
・第三者の目を入れ開かれた組織にする。

・利用者・家族との情報共有に努める。

(2)           従業者の負担やストレスへの対応

・柔軟な人員配置を検討する。

・作業手順の見直しに努める。

・夜勤者への特段な配慮に努める。

・介護従事者のストレスの把握に努める。

・介護従事者間の声かけや悩み相談の体制を整備する。

(3)           チームアプローチ、介護従業者間の連携

・個別のケースに対応する介護従事者の役割の明確化。

・情報共有、ケア方針の決定の仕組みや手順の明確化。

(4)           職業倫理、法令遵守の意識の啓発

・提供するケアが「利用者本位」のケアであるかの検証。

・目標とする介護の理念の決定と介護従事者間での共有に努める。

(5)           ケアの質の向上

・アセスメント結果に基づく、個別の状況に即したケアの検討。

・アセスメントの活用方法の具体的、実践的な習得。

・認知症や各種障害等の理解、最新の介護技術の習得のための研修の実施、研修の機会

 の確保に努める。

(6)           家族等の介護者の高齢者虐待の理解促進のための支援や啓発活動の実施

・虐待防止の研修会を年1回、介護従事者全員を対象に実施する。

・管理者は虐待対応の責任者としての責務を自覚し、早期発見に努める。

(7)           虐待が疑われる事例を発見した場合の市町村等関係機関への報告

 

(身体拘束について)

第8条     事業所は緊急止むを得ず下記の方法と時間などにおいて最小限度の身体拘束を行う事がある。

又その場合には家族に対して説明し、なおかつ説明文書にて同意する旨の署名、押印を受けることとする。

(1)            入居者(利用者)本人または入所者(利用者)等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高い

(2)           身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がない

(3)           身体拘束その他の行動制限が一時的である

(4)           身体的拘束実施に関しては介護記録簿に実施内容を記載し、様態、時間、心身の状況・緊急やむを得ない理由等を明確にする

 

2  但し、緊急やむを得ない理由で身体的拘束等を行う場合においても、次の要件を満たすものとする。

(1)            介護従事者が幅広く参加するカンファレンスで、身体的拘束廃止のための話し合いを事前に行う。

(2)           身体的拘束の必要性(切迫性、非代替性、一時性)が客観的に認められる具体的事例をもってカンファレンスが行われ、そのことに関して利用者等又は家族への説明を行う。

(3)           利用者等又は家族には身体的拘束等の解除の予定日を記載した処遇改善計画を作成し説明するだけでなく、経過観察記録を作成し、随時説明し、身体的拘束等を解消したのちには、その処置が妥当であったかを検証するカンファレンスをもち、利用者等又は家族から今後の意向等を聞く。

 

 

 (短期利用共同生活介護)

第9条     事業所の定員の範囲内で空いている居室を利用し、短期間の認知症対応型共同生活介護

(以下「短期利用共同生活介護」という。)を提供する。

2 短期利用共同生活介護の定員は、1名とする。

3 短期利用共同生活介護の利用は、あらかじめ30日以内の利用期間を定めるものとする。

4 短期利用共同生活介護の利用にあたっては、利用者を担当する居宅介護支援専門員が作成する居宅サービス計画の内容に沿い、当事業所の計画作成担当者が認知症対応型共同生活介護計画を作成することとし、当該認知症対応型共同生活介護計画に従いサービスを提供する。

5 入居者が入院等のために、長期にわたり不在となる場合は、入居者及び家族の同意を得て、短期利用共同生活介護の居室に利用することができる。なお、この期間の家賃等の経費については、入居者ではなく短期利用共同生活介護の利用者が負担するものとする。

 

(利用料その他の費用の額)

第10条  認知症対応型共同生活介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準に

 よるものとし、法定代理受領分(1割分~3割分)とする。

2 定額で徴収するもの。

(1)            家賃    1日あたり 1,500円~2,000円

(2)           水道光熱費 1日あたり 550円 

(3)           食材費   1日あたり1,650円

(4)           敷金    200,000円

3 前項のほか

(1)おむつ代

(2)理美容代

(3)前2号に掲げるものの他、日常生活において通常必要となるものにかかる費用であって、その

  利用者が負担することが適当と認められるものは別途徴収するものとする。

(4)前2項の費用の支払いを受ける場合は利用者またはその家族に対して事前に文書で説明した上で支払いに同意する旨の文書に署名または記名押印を受けることとする。

 

(入居に当たっての留意事項)

第11条  利用者は、入居にあたって、次の事項に留意するものとする。

(1)            入居に際しては主治医の診断書が必要であり、入居申込者が要介護者であって認知症状態

    であることを確認する。 

(2)        小人数の共同生活を営むことに支障がない方であることを確認する。

(3)        自傷他傷のおそれがない方であることを確認する。

(4)        常時医療機関において治療をする必要がないことを確認する。

(5)        入居後利用者の状態が変化し、(1)~(4)に該当しなくなった場合は、退居していただく場合がある。

(6)        入居に際しては、入居者の生活歴、病歴を家族に記入してもらう。

(7)        利用者に入院治療が必要であると医師が判断した場合は、ご家族と相談の上対処する。

(8)        利用者の退居の際は、利用者及び家族の希望を踏まえたうえで、退居後の生活環境、介護の

継続性に配慮し、必要な援助を行なう。

(9)        入居年月日、退居年月日は契約書に記載する。

(10)利用者は、事業者の設備、備品などの使用にあたっては、本来の用法に従い使用することと

   し、これに反した使用により事業者に損害が生じた場合は賠償するものとする。

(11)           事業者は利用者の重大な過失により、利用者の身体等に被った損害に対しては損害を減じる

ことができるものとする。

(12)          その他、この規程に定めるもののほか、サービスの利用に関する事項については、契約書及

び重要事項説明書に明記し、利用者に説明するものとする。

 

(非常災害対策)

第12条  事業所は、消防計画等の防災計画に基づき、年2回以上避難・救出訓練を行う。

 

(その他運営に関する重要事項)

第13条 事業所は、良質なサービスの提供ができるよう適切な勤務体制を整備するとともに研修の

  機会を設けるなど、常に介護従業者の資質向上に努めるものとする。

2 従業者は、業務上知り得た利用者及び家族の秘密を保持する。また、従業者でなくなった後にお

 いても、これらの秘密保持について遵守することを雇用契約の条件とする。

 

  附 則

 この規程は、平成23年 12月 1日から施行する。

 この規程は、平成26年  4月 1日から施行する。

 この規程は、平成27年  3月 1日から施行する。

 この規程は、平成29年 10月 1日から施行する。

 この規程は、令和  元年  11月 1日から施行する。

 

 この規程は、令和  5年  10月16日から施行する。